日本性感染症学会 第33回学術大会

利益相反の開示について

本学会においては、2016年4月1日より、利益相反状態の開示が義務づけられました。
演題発表に際し、筆頭発表者は本学会の「医学研究も利益相反に関する指針」の細則に従い、利益相反状態の有無にかかわらず申告が必要です。

利益相反に関する指針

利益相反に関する指針

申告様式

発表最初のスライド(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に該当の様式を用いて開示してください。

《申告すべき利益相反事項が無い場合(様式1-A)》 《申告すべき利益相反事項がある場合(様式1-B)》
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